ダイアパレス仏子管理組合は、建物の区分所有等に関する法律第3条( 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 )に基づき設置されている機関です。
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